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離婚事件

現在、日本人の3人に1人が離婚すると言われており、結婚は相手のあることですので上手くいかないからといって必ずしも自分に非があるわけではありません。離婚は夫婦が新しい人生の再スタートを切るための一つの選択肢と言えるでしょう。当事務所では、離婚について悩みを抱えている方に対し、親身にご相談に乗ることを心がけております。

離婚手続

まず、離婚と一口に言っても、①夫婦が協議をして離婚する協議離婚、②家庭裁判所の調停で離婚をする調停離婚、③調停が成立しなかった場合に家庭裁判所へ訴訟を提起し判決により離婚する裁判離婚の主に3つの手続があります。

協議離婚

夫婦双方が話し合いによって、離婚に合意し、離婚協議書を作成するもっとも簡単な方法です。もっとも、離婚そのものについては合意できても、財産分与、慰謝料、養育費などの金額を巡って話し合いがまとまらないことも多いです。弁護士が間に入って離婚の条件に付いて協議・調整をすることで早期に離婚が成立することもありますし、養育費の支払いなどの履行確保のためには公正証書を作成する必要がありますので、この段階であってもご相談に来られることが望ましいです。

調停離婚

夫婦間で話し合いがまとまらず、協議離婚ができない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。日本の法律では、離婚を求める場合、必ず調停を先に提起しなくてはならず、いきなり訴訟を提起することはできません(調停前置主義)。離婚調停は、原則として男性1名・女性1名の調停員が夫婦の間に入って、交互に話を聞き、離婚について話し合う手続です。なお、相手方が生活費を支払わなくなった場合などは、婚姻費用分担の調停を申し立てることもありえます。

裁判離婚

離婚調停による話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、原則として家庭裁判所へ離婚訴訟を提起します。離婚訴訟の提起と同時に財産分与や養育費、慰謝料等の請求も行い、最終的に判決で離婚を求めていくことになります。

コラム:
離婚調停・離婚訴訟は自分でもできる?

離婚は夫婦間での問題であることもあり、弁護士に依頼せずにご自分で調停に臨まれる方もしばしば見受けられます。この場合でもあらかじめ、弁護士に相談をしてアドバイスを受けておくと見通しが立てやすくなります。もっとも、調停・訴訟の相手方に代理人弁護士が就任したようなときは法的な主張に迅速に対応する必要がありますので、弁護士に代理人を依頼した方が安全です。また、事案が複雑であったり、当事者間での話し合いが相当にもめているようなケースでは最初から弁護士が代理人として就いている方が早期の解決に至ることが多いです。当事務所でも、調停はご自分だけで出席され、必要に応じて調停の途中で法律相談を受けに来られるお客様もいらっしゃいます。いずれにしても、自分だけの判断で行動せず、弁護士へできる限り早く相談することが解決への近道となるでしょう。

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離婚事由

離婚を求めることができる理由は、民法770条1項~2項に規定されており、①不貞行為(浮気)、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続しがたい事由があるときとなっております。

第770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

不貞行為(浮気)

不貞行為とは、夫婦の一方が自分の意思で配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを指し、一般的な不倫・浮気行為が該当します。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは配偶者に対して精神的損害を与える不法行為であり、慰謝料を支払う義務が生じます。不貞行為に当たる行為としては、性行為がもっとも典型的な例であり、買春・売春・強姦などもこれに該当します。なお、裁判所は近年、一定の反復継続性を重視する傾向があり、不貞行為の回数の多さ・期間の長さが慰謝料の金額に影響します。

コラム:
不貞行為の立証

実際の調停・裁判では、不貞行為を主張しても相手が素直にそれを認めるとは限らず、不倫の結果、婚外子が生まれているとか既に不倫相手と同居しているというような事案でもない限り、不貞行為があったことを証明する証拠が必要となります。具体的には、①不倫したことを認める本人若しくは不倫相手が書いた書面(謝罪文など)、②不倫現場の写真、③不倫を認めるメールや録音などがないと不貞行為を証明することは難しいです。離婚を考えている場合、相手が不倫をしている疑いがある場合には上記のような証拠を相手に気づかれないように予め収集しておくことが大切であり、費用はかかるものの探偵事務所(興信所)に調査を依頼するのも手です。

悪意の遺棄

正当な理由なく、夫婦の同居義務、扶養義務に違反する場合も悪意の遺棄として、離婚理由になります。もっとも、別居をしていて同居義務に違反しているだけで直ちに悪意の遺棄とみなされるわけではありませんし、夫婦間に協力関係がないようなケースでは多くが770条1項5号の婚姻を継続しがたい事由ありとされることが多いです。

3年以上の生死不明

配偶者の生存が最後に確認できたときから3年以上、所在不明、音信不通である場合には、離婚をすることができます。

強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

精神病、認知症にり患し回復の見込みがない場合、離婚を求めることは770条4号により可能とされていますが、判例上、この事由によって離婚をしようとする場合、これまでの配偶者に対する療養看護の状況が誠実であったこと、今後の病気の配偶者の療養や身の回りの世話などについて支障がないことを求めており、単に配偶者が病気であることだけで離婚はできません。

その他婚姻を継続しがたい事由

暴力、価値観・金銭感覚の相違、その他の様々な事情により、既に夫婦関係が破綻していて回復の見込みがない場合には、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められます。実際のところ、770条1項1号の不貞行為以外で最も多い離婚理由はこの「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合です。
夫婦関係が破綻しているかどうかは、夫婦の婚姻継続の意思がないこと(主観的側面)夫婦が共同生活・協力関係を回復する見込みがないこと(客観的側面)の2つから判断されますが、特に客観的側面が重要であり、下記に挙げる様々な事情を総合的に考慮していくことになります。

暴力・暴言(DV)

配偶者に対する暴力・暴言を理由とする離婚は増えています。配偶者に対するいわれのない暴力や暴言は相手の身体・精神を傷つける不法行為であり、慰謝料請求の原因にもなります。暴力・暴言については加害者側は自分のやっていることを軽く考えていたり、調停・裁判の席ではDVの事実そのものを否認することがしばしばあるため、証拠をしっかりと残しておくことが重要です。具体的には、怪我をしていれば病院へ行って診断書をもらっておいたり、負傷した箇所を日付入りで写真に撮っておく、暴言を録音しておくといったことが考えられます。

性格・価値観の不一致

夫婦はもともとは他人同士ですので、完全に性格や価値観が一致することはありえず、これが原因で夫婦関係が破綻していると認められない限りは離婚理由にはなりません。もっとも、長期間全く会話がない、お金の使い方や子供の教育方針を巡って意見が著しく異なっているなどの理由で、別居を開始していれば、別居期間の長さも考慮して婚姻関係が破綻していると判断されることはあります。

コラム:
別居≠破綻ではない!?

よく勘違いされていることとして、長期間、別居していれば離婚理由になるということが挙げられます。確かに、家庭裁判所では、別居の期間の長さを重視しており、別居期間が長ければ婚姻関係は破綻しているという方向に判断をする傾向があります。しかし、これは、別居開始の原因となった性格・価値観の不一致といった婚姻を継続しがたい重大な事由があることを前提にしています。そもそも夫婦には同居義務があり、理由のない別居は悪意の遺棄ととられてしまい、有責配偶者であるとされてしまうと離婚はできません。あくまでも、別居は婚姻関係が破綻していることを判断する一つの要素に過ぎず、長期間別居しているだけで離婚ができるわけではない点に注意が必要です。

コラム:
別居期間の長さは何年くらい必要か?

前述のとおり、別居≠破綻ではないものの、別居の事実が婚姻関係の破綻を判断する上で重要な要素であることは事実であり、別居期間が長ければ長いほど婚姻関係は破綻していると判断されやすくなります。実際のところ、裁判官により考え方は様々ですが、概ね5年以上、別居している場合には、婚姻関係の回復の見込みはなく破綻していると判断されるようです。最近では、他の事情も考慮して、2~3年で破綻を認める場合もあるようですが、ケースバイケースの判断と言えるでしょう。

性交渉の理由のない拒否

夫婦は性生活においてもパートナーであり、理由もなく長期間、性交渉を一方的に拒絶することは離婚原因となります。他にも異常な性的行為を要求するなど、性的な価値観が合わないような場合なども婚姻を継続しがたい事由ありと判断される場合があります。

親族関係・宗教など

配偶者の親族との不和や宗教的価値観の不一致なども程度によっては離婚の理由となりえます。特に、親族からの過度な介入や嫁いびりなどを配偶者が許容・傍観しているケースや宗教的な活動がエスカレートして夫婦の協力義務を妨げたり、子供の教育方針に問題が生じているような場合には婚姻を継続しがたい重大な事由となりえるでしょう。

コラム:
有責配偶者からの離婚請求

離婚の原因を作った本人(有責配偶者といいます)は、婚姻関が破綻していたとしても、自分自身にその責任があることから信義誠実の原則により、離婚を請求することはできません。しかしながら、判例も、①別居期間が相当長期間に及んでいて、②夫婦の間に未成熟の子供がおらず、③相手方配偶者が離婚によって精神的・経済的に著しく困窮するような状態に置かれないことという要件を満たす場合には有責配偶者からの離婚を認めています。調停・裁判においても、有責配偶者から離婚を求めてくることはあり、この場合には、特に③の要件として相手方配偶者に対する十分な経済的給付(財産分与、慰謝料など)があるかどうかが重視される傾向にあります。

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金銭的請求

財産分与

夫婦が婚姻中、協力して形成した財産は名義の如何を問わず、共同財産とされ、離婚時には2分の1ずつの割合で分割されることになります。これを財産分与といいます。ただし、相続で取得した財産や婚姻前から所有していた自己名義の財産は特有財産と呼ばれ、共同財産になりません。
例えば、夫名義の現金・預貯金・不動産が2000万円、妻名義の現金・預貯金・自動車などが1000万円あるとすると、夫婦の共同財産は夫名義の財産2000万円+妻名義の財産1000万円=3000万円となります。このうち、2分の1の1500万円ずつを離婚時には夫婦がそれぞれ財産分与として受け取ることになるわけですが、実際には上記の例の場合と同じく夫名義の財産が多いため、夫は妻に対し、500万円を財産分与として支払う処理をすることが多いです。こうすると、夫名義の財産2000万円-妻へ支払う財産分与500万円=妻名義の財産1000万円+夫から支払われる財産分与500万円=1500万円となり、財産を平等に分けることができます。実際のケースでは、お子様名義の財産や保険、オーバーローンの住宅などの処理により財産分与の問題は解決が長期化することが多く、早期に弁護士へ相談をして頂くことが重要です。

例)夫2000万円 妻1000万円の財産を所有しているケース

慰謝料

配偶者の一方が不貞行為や暴力・暴言など相手に対する不法行為をしているような場合には、民法709条により慰謝料が請求できます。もっとも、慰謝料の金額は事案に応じて区々であり、多くの場合、慰謝料の金額は数十万円~数百万円程度が限度です。不貞行為の場合は、不貞行為の回数や期間などを中心に悪質性を考慮し、金額が決定されます。DV事例で骨折等の重大な傷害を負っているケースでは高額の慰謝料が認められることもあります。

コラム:
不貞行為の慰謝料の請求相手は誰か

特に不貞行為の場合、不倫をした配偶者とその相手の異性の2名が共同して、不法行為をしていることになります(共同不法行為)。この場合、不貞行為により精神的苦痛を受けた配偶者は、不倫をした配偶者に対してだけでなく、相手の異性に対しても慰謝料を請求することが可能です(ただし、相手の異性が不倫であることを認識していた場合)。これは共同不法行為の場合、不倫をした男女が、それぞれ慰謝料の支払い義務を負っているからです(不真正連帯債務)。しかしながら、たとえば、不倫をした夫が妻に対して慰謝料を支払った場合、この慰謝料の金額が妻の受けた精神的苦痛を慰謝するに十分な金額であると判断されると、妻は相手の異性に対しては慰謝料を請求できなくなってしまうので注意が必要です。これは、不貞行為という一つの不法行為によって発生する慰謝料の請求権も一つであると考えられているからです。

婚姻費用

婚姻関係が破綻していても、夫婦である以上、扶養義務・協力義務があり、夫婦の一方は相手の配偶者に対し、婚姻費用を請求できます。婚姻費用は子と配偶者の生活費という側面があり、裁判所においては婚姻費用の算定表を参考に計算した金額の支払いを命じることが多いです。

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お子さまに関する問題

遺言書の作成

夫婦の間に未成年の子がいる場合には、離婚後、夫婦のどちらが親権者となるかを決定しなくてはなりません。これは協議離婚においても必ず決めなくてはならず、決めておかないと離婚届が受理されません。
親権とは親が子を代理し、財産を管理したり、養育監護する権利のことであり、夫婦間で話し合いにより親権者を決めることができない場合には家庭裁判所が調停・裁判において調査官なども間に入って決定されることになります。日本では多くの場合、子供を実際に養育している母親が親権者となることがほとんどです。

コラム:
父親に親権は認められにくい?

親権は、離婚調停・裁判に際して親権を決めるにあたっては、子の福祉(子供にとって誰が親権者となるのが一番良いのか)を最大限に考慮して親権は決定されます。日本では、多くの家庭で母親が子供たちの面倒を見ていることが多く、子の養育環境によほど問題がない限りはこれをあえて変更するということはありません。したがって、子供の面倒を全く見ていないとか、子供たちが非行に走っているなど、親権者・養育監護者を変更しなくてはならない理由がある場合でない限り、実際に子供たちの面倒を見ていない父親が親権者となることは難しいでしょう。これはたとえ母親が不貞行為をしているようなケースであっても、子の養育環境に影響がなければ結論は変わらないことが多いです。

養育費

親は子が成年に達するまでの間、養育費を支払う義務があり、養育費の金額は離婚をする夫婦双方の収入を基礎にした算定表に基づいて計算をされることになります。裁判所では、特別の事情がない限り、養育費算定表に基づいた金額を大きく超えて計算をすることはありません。特別な事情としては、子が留学中で教育費がかかる、病弱で医療費が必要であるといったことが考えられます。また、成年以降も両親の学歴・経済状況から子も大学へ進学する可能性が高い場合には、養育費の支払い期間を大学卒業時までに延長することもあります。

面会交流

子を引き取らない親(たいていの場合、父親)は、子と定期的に面接する権利があり、これを面会交流権(面接交渉権)といいます。離婚をしてしまうと、夫婦は他人同士に戻りますが、親子関係は続いてくため、子の福祉を考慮して面会交流の機会を設けていくことになります。

コラム:
面会交流のむずかしさ

離婚時に、面会交流について取り決めをしても、その後に面会交流ができなくなったり、途絶してしまうということは非常に多いです。面会はしてみたものの子供が懐いてくれずに気持ちが萎えてしまう、子を引き取った側が子供に会わせてくれない、など原因は様々ですが、面会交流をしている親子に比べて、面会がなされていない親子では養育費が支払われなくなるケースが多いようです。面会交流に関しては調停・裁判で取り決めをしても強制的に履行を求めることはできず、間接強制(履行しない場合に金銭の支払いを命じる手続)も非常にハードルが高いため、できる限り、双方が負担になりすぎず、子供にとってより良い形での面会を実現していくことが望ましいでしょう。

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